介護認定と有料老人ホームのサービス
要介護認定とは?
要介護認定というのは、国が対象の方を介護保険制度に照らし合わせて認定するものです。介護保険は、 40歳以上の国民から徴収した保険料と、国と地方自治体の公費を財源に、介護が必要と認定された人に費用の一割を負担してもらってサービスを提供するものです。
要介護認定を受けるには、最寄の市区町村の役場へ申請します。その後、調査があり、1時認定が行われます。次に、主治医の意見書をもとに医療、保険、福祉などの専門家の審査会を通って、最終的な認定となります。
自立とは?
日常生活動作はADLといいますが、自立と判断されると介護保険を利用したサービスは受けることができません。健康なのはよいことです。
家のじいちゃんのように、認定の時に強がって、要支援が取り消しになってケースもあります。。
この判断は専門家が行っています。
要支援状態
要介護状態
要介護1
要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態
要介護2
この辺りから日常生活動作(ADL)も難しくなってきます。
日常生活動作とは、食事、着替え、排泄などのことを指します。
要介護3
要介護4
要介護5
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態
有料老人ホームで介護保険のサービスを受けられますか?
「要支援」以上に認定されると、介護保険を使って、サービスを受けることができます。
・ 訪問ヘルパーの食事
・ 身の回りのサポート(入浴、トイレ)
・ リハビリテーション
・ ディサービス
・ 福祉用具の貸与及びその購入費の支給
・ 訪問介護
など様々なものがあります。
施設に入所していても、同じく介護保険を利用したサービスを受けられます。有料老人ホームでも、住宅型有料老人ホームの場合は、介護保険を利用したサービスを受けることができます。この点は、ホームによりますので、確認しておきましょう。
この場合は、外部契約になります。
有料老人ホームでも、「介護付き」では、ホームに介護を行うことができるスタッフが常駐しているため24時間いつでも介護を受けることができます。この場合どの、サービスが介護保険を利用したものか、どの部分が老人ホームのサービスなのかによって料金が異なります。