介護認定と有料老人ホームのサービス:いちからわかる有料老人ホームの基礎知識

有料老人ホーム探しに役立つ情報を紹介

介護認定と有料老人ホームのサービス

要介護認定とは?

要介護認定というのは、国が対象の方を介護保険制度に照らし合わせて認定するものです。介護保険は、 40歳以上の国民から徴収した保険料と、国と地方自治体の公費を財源に、介護が必要と認定された人に費用の一割を負担してもらってサービスを提供するものです。

要介護認定を受けるには、最寄の市区町村の役場へ申請します。その後、調査があり、1時認定が行われます。次に、主治医の意見書をもとに医療、保険、福祉などの専門家の審査会を通って、最終的な認定となります。

要介護認定は、その必要度によって、「自立」「要支援」「要介護1〜5」分類されます。

自立とは?

厚生労働省のHPによると歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態


日常生活動作はADLといいますが、自立と判断されると介護保険を利用したサービスは受けることができません。健康なのはよいことです。

家のじいちゃんのように、認定の時に強がって、要支援が取り消しになってケースもあります。。

この判断は専門家が行っています。



(自立、要支援、要介護の区別は厚生労働省のHPhttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/sankou3.htmlより引用しています)

要支援状態

 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態    となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態

要介護状態

日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態

要介護1 

要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態


要介護2

要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態

この辺りから日常生活動作(ADL)も難しくなってきます。
日常生活動作とは、食事、着替え、排泄などのことを指します。

要介護3

要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる 状態

要介護4

要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態

要介護5

要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態


有料老人ホームで介護保険のサービスを受けられますか?

「要支援」以上に認定されると、介護保険を使って、サービスを受けることができます。

     訪問ヘルパーの食事

     身の回りのサポート(入浴、トイレ)

     リハビリテーション

     ディサービス

     福祉用具の貸与及びその購入費の支給

     訪問介護

 

 など様々なものがあります。

施設に入所していても、同じく介護保険を利用したサービスを受けられます。有料老人ホームでも、住宅型有料老人ホームの場合は、介護保険を利用したサービスを受けることができます。この点は、ホームによりますので、確認しておきましょう。

 この場合は、外部契約になります。

有料老人ホームでも、「介護付き」では、ホームに介護を行うことができるスタッフが常駐しているため24時間いつでも介護を受けることができます。この場合どの、サービスが介護保険を利用したものか、どの部分が老人ホームのサービスなのかによって料金が異なります。



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